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不動産投資に関係する税金って??
2021/04/03
不動産投資に興味がある方で、「税金」に関する疑問を持つ方は多いのではないしょうか?
投資用に不動産を購入すると、どんな税金がかかるのか?
今回はそんな疑問が少しでも解消されるよう、「税金」についてご紹介します。
所得税
給与などの所得に課せられる税金のことです。
不動産を賃貸し、家賃収入を得た場合「不動産所得」として所得税が課せられます。
不動産収入(家賃収入)から必要経費を差し引いた額が不動産所得となり、他給与の所得と合算した金額が課税対象となります。
不動産を購入し、運用時に課せられる税金ということになります。
住民税
住民税も、所得額に応じて納める金額は異なります。
市町村民税6%、都道府県民税の4%の合わせて10%が課されます。
例えば会社勤務の方が不動産投資で赤字を出した場合は、この方のトータルの所得額は低くなります。
この場合、会社からの給与と不動産の所得が損益通算されて、翌年度に支払う住民税は低くなるという形になり、結果節税対策につなげることができます。
固定資産税
不動産を所有する個人・法人に対して課せられます。
固定資産税の課税額は市町村によって異なる場合もありますが、「固定資産税評価額(各市町村、東京都の場合都が算定するもの)× 1.4%」と定められています。
その年の1月1日時点での土地や建物を所有している人に対して、納める金額が記載された納税通知書が交付されます。
売買を行った年は決済の際に清算し、既に売主がその年の1年分の固定資産税を支払っているので、引き渡し日から12月31日までの残りの日数分を買主が売主に支払う形をとるケースがほとんどです。
都市計画税
市町村の固定資産台帳に登録されている土地・建物の所有者に課せられる税金です。
納付方法は、固定資産税と一緒に納税通知書に記載されているので、一緒に納める形になります。
対象は、都市計画法の市街化区域内にあるものに限られ、都市計画事業や土地区画整理事業の資金や費用として使われます。
計算方法は「固定資産税評価額×0.3%」ですが、こちらもエリアによって異なります。
相続税
不動産を相続する場合、相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続をした人へ相続税が課せられます。
不動産を相続ても、必ず相続税が発生するわけではありません。
所有する現金を不動産という資産に変えることで、相続税評価額を減らすことが可能となり、節税対策に繋がります。
消費税
課税金額が1,000万円を超えると消費税納税業者となり、3年間は消費税を納付する必要がありますが、不動産投資の場合は居住用か非居住用かにより変わってきます。
所有物件をオフィスや店舗として貸し出す場合の家賃収入は課税され、居住用として貸し出す場合び家賃収入は非課税となります。
不動産取得税
相続ではなく、売買で土地・建物といった不動産を取得した場合に課せられます。
令和6年3月31日までは軽減措置実施中のため税率は3%となります。
不動産取得税の納付先は都道府県で、「課税標準額(固定資産税評価額が適用される)×3%」を納めます。
課税標準額の目安は、建物は取得時の金額の5〜6割、土地は取得時の金額の7割程度です。
登録免許税
不動産を取得した際、所有権を登記する際に課せられる税金です。
登記は取得した不動産の権利を主張できるといった、重要な役割があります。
不動産を取得したことを国に届出をして、「固定資産税評価額×税率」で算出された金額を納めます。
税率は不動産投資の場合の税率は、新築物件が0.15%(所有権の保存登記)、中古物件が0.3%(所有権の移転の登記)です。
印紙税
印紙税額は、不動産の価格によって異なります。
例)100万円を超え500万円以下:2,000円(軽減措置期間:1,000円)
500万円を超え1,000万円以下:1万円(軽減措置期間:5,000円)
※軽減措置期間は令和4年年3月31日まで
今回は不動産投資に関する「税金」についてご紹介させていただきました。
節税対策に繋がる不動産投資には、税金の知識が大切です。
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